高速レンタルサーバー

高速通信向けレンタルサーバーのサパネットワークス・高速通信レンタルサーバー

高速通信向けレンタルサーバーのサパネットワークス

  • 高速通信向けレンタルサーバーのサパネットワークス トップページ

  • システムのご案内
  • 料金表
  • 申し込み
  • メンテナンス情報
  • サイトマップ

SAPA Networksレンタルサーバー契約約款

2008年1月現在
株式会社SAPA Networks

本契約約款は、契約者と株式会社SAPA Networks(以下当社という)との間の、当社が提供するドメイン名取得を含むレンタルサーバサービス(以下当社サービスという)の利用に係わる一切の関係に適用します。

第1節 総則

第1条(本契約約款の範囲および変更)

当社が提供する手段を通じ随時契約者に対して発表される諸規定は、本契約約款の一部を構成し、契約者はこれを承諾します。
また、当社は契約者の了承を得ることなく、この契約約款を変更することがあり、契約者はこれを承諾します。この変更は当社の提供する手段を通じて随時契約者に発表します。
また、本約款で定義されていない条項については適宜当社で設定いたします。

第2条(最低利用期間)

当社サービスの利用に関する契約の最低利用期間は、1年間とし、その起算日は、申し込み日(契約日)の翌月1日とします。

第3条(契約の単位)

当社は、サ−ビスごとに最低1つのドメインを設定し、それを以て契約単位と致します。

第4条(権利の譲渡制限)

契約者が当該契約に基づいて当社サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。

第5条(ドメイン名およびIPアドレスの特定)

契約者が当社サービスにおいて使用するドメイン名は契約者の希望するものとし、IPアドレスについては、当社がこれを指定いたします。

第2節 申込及び承諾等

第6条(利用の申込)

当社サ−ビスの利用の申込は、当該サ−ビスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書をメールにて提出することにより行うものとします。

第7条(申込の承諾等)

当社は、当社サ−ビスの利用の申込かつ初回費用の入金を以て、これを承諾するものとします。

2

申込に係るサ−ビスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。

3

ドメイン申し込みに関わるサービスの提供は当社が申し込みの承諾をした順と致します。

第8条(申込の拒絶)

当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、当社サ−ビスの申込を承諾しないことがあります。

(1) 当社サービスの申込者が当該申込に係るサ−ビス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき

(2) 当社サ−ビスの申込者が第14条第1項各号(利用の停止)の事由に該当するとき

(3) 当社サ−ビス契約の契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき

(4) 当社サービス契約の申込をしようとする者が当該申込に際してその者が料金自動引き落としに関して何等かの事由で引き落としが出来ない状況にあるとき

2

前項の規定により、当社サ−ビスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、その旨を通知します。

第3節 契約事項の変更等

第9条(契約者の名称の変更等)

契約者は、その氏名若しくは名称若しくは住所若しくは居所又は当社に届け出た料金自動引き落としの利用に関する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかにその旨を届け出ていただきます。

第10条(法人の契約上の地位の承継)

契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかにその旨を申し出るものとします。

2

第8条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「当社サ−ビスの申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「当社サ−ビスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。

第11条(個人の契約上の地位の引継)

契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る当社サ−ビス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る当社サ−ビスの提供を受ける事ができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。

2

第8条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「当社サ−ビスの申込者」とあるのは「相続人」と、「当社サ−ビスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。

第4節 利用の制限、中止及び停止並びにサ−ビスの廃止

第12条(利用の制限)

当社は、電気通信事業法第9条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、当社サ−ビスの利用を制限する措置を採ることがあります。

第13条(利用の中止)

当社は、次に掲げる事由があるときは、当社サ−ビスの利用を中止することがあります。

(1)当社及び関連施設の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき

(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき

2

当社は、当社サ−ビスの利用を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第14条(利用の停止)

契約者が、次に掲げる事由に該当する場合は、当社は当該契約者の利用資格を契約者に何ら事前に、通知および勧告することなく、一時停止することができます。

(1)料金等当社契約上の債務の支払を怠ったとき

(2)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において当社サ−ビスを利用したとき

(3)当社が提供するサ−ビスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において当社サ−ビスを利用した時

(4)第8条第1項第3号(第10条第2項、第11条第2項において準用する場合を含みます。)に該当するとき

(5)契約者が指定した料金引き落とし口座を使用することができなくなった時

(6)本契約約款のいずれかに違反した場合

(7)その他当社が契約者として不適当と判断した場合

第15条(サ−ビスの廃止)

当社は、都合により当社サ−ビスを廃止することがあります。

2

当社は、前項の規定によりサ−ビスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。

3

契約者は、第1項のサ−ビスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該サ−ビスに代えて他の種類のサ−ビスを受けることができます。

4

第8条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「請求」と、「当社サ−ビスの申込者」とあるのは「契約者」とそれぞれ読み替えるものとします。

第16条(ホームページ、その他当社サービスへの登録内容の削除)

ホームページ、その他当社サービスの利用に関し、登録された文章などの内容が、当社により下記に該当する、またはその恐れが有ると判断された場合、契約者へ事前に通知することなく、削除されることがあります。

(1)公的秩序に反する場合

(2)犯罪行為に結びつく場合

(3)他の契約者または第三者の著作権を侵害する場合

(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する場合

(5)その他、法律に反する場合

(6)他の契約者、または第三者に不利益を与える場合

(7)他の契約者、または第三者を誹謗中傷

(8)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する場合、および公職選挙法に抵触する場合

(9)当社の運営を妨げる場合

(10)その他、当社より不適当と判断された場合

第5節 契約の解除

第17条(当社の解除)

契約者が、次に掲げる事由に該当する場合は、当社は当該契約者の利用資格を契約者に何ら事前に、通知および勧告することなく、解除することができます。この場合当社は既にお支払いいただいた利用料金の払い戻しなどは、一切行いません。

(1)本契約約款のいずれかに違反した場合

(2)その他当社が契約者として不適当と判断した場合

第18条(契約者の解除)

契約者は、当社に対し、書面で通知をすることにより、当社サ−ビス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は当該通知があった月の翌月の月末、又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
ただし、解約申し込みの締め切り日は毎月19日までとします。

2

契約者は、前項の規定にかかわらず、第12条(利用の制限)又は第13条第1項(利用の中止)の事由が生じたことにより当社サ−ビスを利用することができなくなった場合において、当該サ−ビスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。

3

第15条第1項の規定により当社サ−ビスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、他の種類のサ−ビスへの変更があった場合を除きます。)は、当該廃止の日に当該当社サ−ビス契約が解除されたものとします。

第6節 料金等

第19条(契約者の支払義務)

契約者は、当社に対し、当社サ−ビスの利用に関し、次条から第27条までの規定により算出した当該サ−ビスに係る初期費用、(以下この章において「サ−ビスの種類の変更に伴う費用」といいます。)、基本料金、追加サーバスペース料(以下この章において基本料金、追加サーバスペース料、併せて「当社サ−ビスの料金」といいます。)を支払うものとします。

2

初期費用の支払義務は、当社が当社サ−ビス契約の利用の申込を承諾した時に発生します。

3

当社サ−ビスの料金は、申し込み日から当該サ−ビスを提供した最後の日の月末日までの期間(但し本則第1節第2条を適用するものとします)について発生します。この場合において、第14条(利用の停止)の規定により当社サ−ビスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サ−ビスに係る当社サ−ビスの料金の額の算出については、当該サ−ビスの提供があったものとして取り扱うものとします。

第20条(初期費用の額)

初期費用の額は、別表の項に定める額とします。

第21条(料金の額)

基本料金及び付加サービス料金は別表の項に定める額とします。

2

第22条(料金の調停)の場合にあっては、当社サ−ビスの料金の額は、前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額とします。

第22条(料金の調定)

当社サ−ビス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第18条第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)における当社サ−ビスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する当社サ−ビスの料金の額とします。

第23条(利用不能の場合における料金の調定)

当社の責に帰すべき事由により当社サ−ビスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に当社サ−ビスの料金の30分の1を乗じて算出した額を、当社サ−ビスの料金から減額します。ただし、契約者当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

第24条(料金等の請求方法)

当社は、契約者に対し、当社サ−ビスの料金については、次項の場合を除き、毎月、歴月に従って計算した額の当社サ−ビスの料金を請求します。

2

課金開始日又は当社サ−ビス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第18条第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が歴月の初日以外の日であった場合における当該月の当社サ−ビスの料金の額は、当該月における当社サ−ビスを提供した期間に対応する当該サ−ビスに係る当社サ−ビスの料金の額とします。

第25条(料金等の支払方法)

契約者は、初期費用、当社サ−ビスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。

第26条(割増金)

初期費用、当社サ−ビスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。

第27条(遅延損害金)

契約者は、当社サ−ビスの料金その他当社サ−ビス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。

2

遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。

(1)未払の期間が30日以内のとき  未払債務の100分の5の額

(2)未払の期間が30日を超えるとき 未払債務の100分の5の額に31日目から30日までごとに1000分の15の額を加えた金額

第28条(割増金等の支払方法)

第28条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。

第29条(消費税)

契約者が当社に対し当社サ−ビスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

第7節 雑則

第30条(損害賠償の範囲)

第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該債務を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。

2

前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額に当該損害を被った全ての契約者の損害の額に損害限度額を全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を乗じて算出した額となります。

第31条(免責)

当社は、前条第1項の場合を除き、契約者が当社サ−ビスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。

第32条  (パーソナルドメイン)

1:パーソナルドメインとは当社管理のドメインに任意のサブドメインを設定するサービスを称します。

2:任意のサブドメインについては契約の承諾順とします。

3:パーソナルドメイン(サブドメイン)について使用できる文字列は、インターネットにおける通信上使用可能なものとし、契約者の希望に基づいて当社が割り振るものとします。ただし、命名に関するあらゆる責任は契約者にあり、当社は一切その責任を負わないものとします。

第33条 (ドメインの所有権)

契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについては、その所有権は契約者に帰属します。

当社サービスにおけるパーソナルドメイン(サブドメイン)の使用権については契約期間中に限り契約者に帰属するものとします。但し、パーソナルドメイン(サブドメイン)の所有権は当社に帰属します。

第34条 (個人情報の取り扱い)

契約者は、当社が会員情報を、次の各号に定めるその利用の目的の達成に必要な範囲内で利用、または提携先等第三者に提供することがあることに同意するものとします。

1:各種サービスのお申し込み受付、ご継続・維持管理、サービス料金等のご請求

2:電子メールの配信等による、メンテナンスの案内や、サービスに関する各種ご提案

3:サービスの解約や、解約後の事後管理

4:その他、サービス提供に関連・付随する業務

5:法的な義務を伴う開示要求への対応

 付 則 この契約約款は2000年4月1日から実施します。

  1. TOP
  2. >
  3. レンタルサーバーのご利用規約
メニュー
  • 高速通信向けレンタルサーバーのサパネットワークス トップページ
  • システムのご案内
  • 料金表
  • ご利用規約
  • お申し込みフォーム
  • 障害・メンテナンス情報
  • 独自ドメインの取得
サブメニュー
  • 各種サーバー構築
  • サーバー製作・管理委託・データセンター・ハウジング
  • ホームページ制作
  • 会社概要
  • お問い合わせフォーム
  • アクセスアップ
レンタルサーバー仕様 レンタルサーバーアプリケーション a8
お申し込み
1位獲得
専用サーバー
八王子データセンター
共用サーバー
お問い合わせ

HOME | システムのご案内 | 料金表 | ご利用規約 | お申し込み | 会社概要 | お問い合わせ

apache1.3 | apache2.0 | apache2.2 | PHP | MySQL4.1 | MySQL5.1 | postgresql7 | postgresql8

Copyright(c)1999-2009 [株式会社SAPA Networks] All Rights Reserved.